飲酒運転について

飲酒運転には厳しい行政処分と罰則が設けられています。

飲酒運転について 飲酒運転について

飲酒運転は、運転手への罰則だけでなく、酒酔い運転幇助、酒類提供を行った店舗など周囲の人にも厳しい罰則が設けられています。事故を起こしてしまえば、取り返しのつかないほどの重大な事故を起こしかねません。「少しだけなら大丈夫」「お酒に強いから大丈夫」などと思ってしまわず、飲酒時のルールを守りましょう。

行政処分と罰則

運転者に対する罰則

酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数35点:即座に免許取り消し(欠格期間3年)
酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
<呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.25ミリグラム以上>
違反点数25点:即座に免許取り消し(欠格期間2年)
<呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.25ミリグラム未満>
違反点数13点:免許停止(停止期間90日)
飲酒検知拒否3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金
ひき逃げ(救護義務違反)10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※飲酒ひき逃げの場合最高で懲役15年になることもあります。

酒酔い運転幇助(運転者以外に対する罰則)

車両の提供(運転者と同じ刑罰)運転者が酒酔い運転/35年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転/33年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供・車両に同乗運転者が酒酔い運転/3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転/2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※平成29年度道路交通法第117条より抜粋